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【番号利用法第9条第3項】【厚生年金保険法】5-7. 年金事務~個人番号関係事務の施行日は変更なし(平成29年1月1日)~【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2015/08/28

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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マイナンバー改正法に参議院民主党から修正法案が提出され、昨日可決。来週衆議院本会で成立予定です。
ただし、企業実務における個人番号の届出書への記載開始(個人番号関係事務の施行日)は、これまで通り、平成29年1月1日です。
健康保険と厚生年金保険の届出書は様式が一本化されていますが、年金がずれることによって様式が分離することも、年金に歩調を併せて健康保険の事務が遅れることはありません。

なお、年金事務において半年から11か月延期されるのは、情報提供ネットワークシステムを利用した別の機関との情報連携です。