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【平成27年法律第65号第4条】3. 平成27年法律第65号第4条による番号利用法附則第6条第2項・第3項削除【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/01/06

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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平成27年法律第65号第4条による附則第6条第2項及び第3項削除

番号利用法附則第6条第2項

政府は、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行の状況、個人情報の保護に関する国際的動向等を勘案し、特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関する監視又は監督に関する事務を委員会の所掌事務とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

番号利用法附則第6条第3項

政府は、委員会の行う特定個人情報(前項の規定により講ずる措置その他の措置により委員会が特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関する監視又は監督に関する事務をつかさどることとされた場合にあっては、委員会の所掌事務に係る個人情報)の取扱いに関する監視又は監督について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、適時にその改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

平成27年法律第65号第1条により委員会の所掌事務の範囲が拡大されたため、「特定個人情報保護委員会の所掌事務の範囲拡大に関する検討」に係る規定は削除された。

 

旧番号利用法附則第6条第2項、第3項の規定の効力の有効期限

平成28年12月31日まで