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【番号利用法附則第6条第3項】4. マイナ・ポータルの設置【マイナンバー制度 第3章個人番号 第5節行政運営の効率化】 2015/01/06

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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マイナ・ポータルの設置

番号利用法附則第6条第3項

政府は、この法律の施行後1年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第23条第3項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第30条第2項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第12条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第18条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 

情報提供等記録開示システム(以下「マイナ・ポータル」という。)は平成29年1月の利用開始を目標に設置が進められている。「パソコンが使えない人はどうするの?」という利用者の声にも応えるため、年齢、身体的な条件その他のマイナ・ポータルの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるとしている。

マイナ・ポータルとは、本条に従えば、総務大臣が使用するコンピュータと情報提供ネットワークの情報提供等のアクセスログに記録された特定個人情報について総務大臣に対して開示の請求を行う者が使用するコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうが、噛み砕いて言えば、本人の個人番号の付いた特定個人情報を行政機関等がいつ、どこの部門とやりとりしたかの利用履歴や、行政機関等が保有する本人情報を確認できる情報システムである。マイナ・ポータルは、開示請求者による開示請求と、総務大臣が当該開示請求者に対して開示を決定した旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項についての通知を行うことを目的として設置及び運用される。

情報提供ネットワークシステム等及び情報提供等記録開示システム並びに情報保護評価書受付システムの構成(平成25年11月内閣官房社会保障改革担当室情報提供ネットワークシステム等、情報提供等記録開示システム及び情報保護評価書受付システム調達計画書

出典:情報提供ネットワークシステム等、情報提供等記録開示システム及び情報保護評価書受付システム調達計画書(平成25年11月内閣官房社会保障改革担当室)

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日