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【番号利用法附則第6条第5項】6. 給付付き税額控除【マイナンバー制度 第3章個人番号 第5節行政運営の効率化】 2015/01/06

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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給付付き税額控除

番号利用法附則第6条第5項

政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。

 

給付付き税額控除に関する経過措置は、法案提出時には盛り込まれていなかった規定である。平成20年、麻生内閣のときに12,000円の定額給付金が支給されたとき、高額所得者にも給付金が給付されたことで国民から批判を浴び、850億円もの事務経費も計上された。このとき、納税者番号によって給付付き税額控除制度を構築していれば、高額所得者には税額控除、低所得者には給付という措置がとれたという議論があり、当時の反省も勘案し、経過措置として本条が盛り込まれた。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日