ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【番号利用法第2条第15項】3. 法人番号の定義【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2014/11/25

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

20160308_122600

 

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102641

 

法人番号の定義

番号利用法第2条第15

この法律において「法人番号」とは、第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

 

法人番号は数字のみで構成される13桁の番号であり、会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号である。

個人番号と異なり、法人番号には利用範囲の制約がなく、自由に利用することができる番号であり、インターネットを通じて公表することが予定されている。行政分野における法人番号の利用について、平成28年1月以降、適用を開始し、例えば法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載する必要が生じる。