【番号利用法第2条第15項】3. 法人番号の定義【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2014/11/25
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法人番号の定義
番号利用法第2条第15項
この法律において「法人番号」とは、第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 |
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号であり、会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号である。
個人番号と異なり、法人番号には利用範囲の制約がなく、自由に利用することができる番号であり、インターネットを通じて公表することが予定されている。行政分野における法人番号の利用について、平成28年1月以降、適用を開始し、例えば法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載する必要が生じる。