【番号利用法第4条】4. 国の責務~第1号法定受託事務【マイナンバー制度 第1章総則】 2014/11/25
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
国の責務
(国の責務)
番号利用法第4条第1項 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 番号利用法第4条第2項 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 |
保護法第4条では、国の責務として、「個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する」ことが規定されているが、番号利用法第4条では、基本理念にのっとり、特定個人情報の保護に留意し、個人番号と法人番号の利用促進を図り、教育・広報活動などを通じて、個人番号と法人番号の利用に関する国民の理解を深める努力をすべきことが規定されている。
番号法は、年金納付記録問題が起きたことがきっかけとなり制定された。日本年金機構の前進である当時の社会保険庁は、保険料徴収と支払義務がなくなった国民への給付を停止するために、住基ネットから満20歳の情報と、受給権者の死亡情報を入手していたが、国民が納付した保険料を適切に管理する目的では、住基ネットを利用してこなかったことが社会問題となった。
また、住民基本台帳法は市町村自治事務であったが、番号法は第1号法定受託事務に該当するため、自治体に裁量権はない。第1号法定受託事務とは、本来国が果たすべき役割の事務であり、法律に基づいて自治体が国から受託している事務に該当する。