【番号利用法施行令第42条】13. 財務省令への委任【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/05/24
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財務省令への委任【令第42条】
番号利用法施行令第7章(令第35条乃至第42条)に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定められる。
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