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【番号利用法第39条第1項・第2項】6. 指定対象法人等【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06

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指定対象法人等【第39条第1項、第2項】

項番 用語 説明
国の機関

【第39条第1項】

国の機関に対する法人番号の指定の単位【令第36条】

・衆議院・参議院

・裁判官弾劾裁判所

・裁判官訴追委員会

・国立国会図書館

・行政機関※検察庁の場合

最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁

・検察審査会

・最高裁判所・高等裁判所

※東京高等裁判所の場合

東京高等裁判所・知的財産高等裁判所

・地方裁判所

・家庭裁判所

・簡易裁判所

地方公共団体

【第39条第1項】

設立登記法人

【令第35条第2項】

会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人【第39条第1項、令第35条第2項】
設立登記法人以外の法人

【第39条第1項】

人格のない社団等

【第39条第1項】

法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの
届出による指定

【第39条第2項】

法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるもの

※項番①~⑤を「法人等」という。【第39条第1項】