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【番号利用法第39条第2項・第3項・令第39条・第40条・平成26年財務省令第70号第5条乃至第8条】8. 法人番号の指定(第39条第2項に基づく届出の場合)【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06

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法人番号の指定(第39条第2項に基づく届出の場合)【第39条第2項、第3項、令第39条、第40条、平成26年財務省令第70号第5条乃至第8条】

届出による指定対象法人等法人等以外の法人又は人格のない社団等であって、次の①又は②に該当する者(法人番号保有者を除く。)① 国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に申告書等を提出する者又はその者から当該申告書等に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者

② 個別法令で設立された国内に本店又は主たる事務所を有する法人

届出書類 届出書 次の届出事項が記載された書類・上記①・②のいずれに該当するかの別・設立年月日

・届出による指定対象法人等の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地。国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日。

※ 届出書には、届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名押印しなければならない。

添付書類 ・定款、寄附行為、規則、規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)・設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
届出先(変更届含む) 国税庁長官
確認資料等 ・届出書類一式・届出をした者が申告書等を提出するに際して国税庁長官にした申告・官公署が番号利用法第41条第2項の規定により国税庁長官に提供した資料

国税庁長官は、上記資料等により、届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに法人番号の指定を実施する。

届出書類(変更) 届出書 ・変更の届出をしようとする者の法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地。国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)。・上記の事項のうち、変更があった事項及び当該変更があった年月日並びにその変更前及び変更後の当該事項※ 届出書には、届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名押印しなければならない。
添付書類 ・変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)・変更に当たり法令の規定により許認可等を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し