【番号利用法第39条第1項・令第38条・第39条第4項・平成26年財務省令第70号第4条】9. 法人番号の通知【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書
法人番号の通知【第39条第1項、令第38条、第39条第4項、平成26年財務省令第70号第4条】
国税庁長官は、法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、書面により以下の事項を通知する。
① 法人番号を指定したこと及びその年月日
② 指定した法人番号
③ 法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
④ その他必要と認める事項
なお、通知先は、設立登記法人については、登記されている所在地へ、設立登記法人以外の法人等で国税に関する法律に規定する届出書を提出しているものについては、当該届出書に記載された所在地とされる。(初回は平成27年10月以降、一斉通知)