ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【番号利用法第39条第4項・令第41条・平成26年財務省令第70号第10条・第12条・第13条】10. 法人番号の公表【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

20160308_122600

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102641

トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書
20151104_090000_tohan2
公表【第39条第4項、令第41条、平成26年財務省令第70号第10条、第12条、第13条】

公表権限 国税庁長官
公表される情報 法人番号保有者の基本3情報

・商号又は名称

・本店又は主たる事務所の所在地

・法人番号

※ 人格のない社団等の公表は、予め、その代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)から、記名押印された次に掲げる事項を記載した同意書を受け取ることが義務付けられています。人格のない社団等が同意を撤回するときも同様です。

・同意をする旨(撤回の場合、同意を撤回する旨)

・法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地。当該者が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが2以上ある場合は、主たるものの所在地)。

・その他必要と認める事項

公表の方法 インターネット
公表の時期 法人番号の通知後、速やかに
②に変更があったときに、事実確認後に公表される情報 ・変更前の公表に係る事項

以下、速やかに

・公表に係る事項に変更があった旨

・変更後の公表に係る事項

※ 変更履歴と更新情報が公表されます

法人番号保有者が会社法第2編第9章の規定による清算の結了、合併による解散、商業登記規則第81条第1項の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由が生じたとき ・公表に係る事項(⑤の公表に係る事項を含む。)

以下、速やかに

・当該事由が生じた旨

・当該事由が生じた年月日(当該年月日が明らかでないときは、国税庁長官が当該事由の生じたことを知った年月日)

 

表中②の公表に係る事項に変更があったとき又は表中⑥の事由が生じたときは、国税庁長官は変更があった事実の確認をする。【平成26年財務省令第70号第9条】

 

法人番号保有者 確認方法
国の機関

地方公共団体

設立登記法人

第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料
設立登記法人以外の法人

人格のない社団等

その者から提出を受けた国税通則法第124条第1項に規定する書類又は番号利用法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料
法人等以外の者

(届出による指定)

その者から提出を受けた変更の届出書及びその添付書類

 

法人番号はどなたでも利用可能でインターネット上で公表します(平成26年11月国税庁・内閣府法人番号について)

出典:平成26年11月国税庁・内閣府法人番号について