【番号利用法第40条・第42条】11. 行政機関の長等による特定法人情報等の提供の要求と正確性の確保【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06
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行政機関の長等による特定法人情報等の提供の要求と正確性の確保【第40条、第42条】
行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等)は、他の行政機関の長等に法人番号を通知して、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるもの)の提供を求めるが、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならないと規定されている。
また、行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。