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【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】4-2. 保管制限と廃棄又は削除(行政機関等・地方公共団体等の保管と廃棄又は削除に関する注意事項の例示)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2015/01/01

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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「行政機関等・地方公共団体等」の保管と廃棄又は削除に関する注意事項の例示

① 扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、番号利用法上、原則として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。そのため、個人番号が記載された扶養控除等申告書等の書類については、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をとることが望ましい。

② 地方公共団体が保有する個人番号が記載された文書については、各地方公共団体が定める文書管理に関する規程等に基づき、保存期間満了日まで保存することとなっているが、当該期間を経過した場合には、番号利用法上、原則として、個人番号が記載された文書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。