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【平成26年個人情報保護委員会告示第5号・第6号】4-1. 保管制限と廃棄又は削除【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2015/01/01

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保管制限と廃棄又は削除

個人番号は、番号利用法に規定された事務を処理するために収集又は保管することが目的とされるため、それらの事務を行う必要がなくなった場合には、個人番号を廃棄又は削除しなければならない。

行政機関等及び地方公共団体等が保有する個人番号が記載された文書等については、一般的には、各機関が定める文書管理に関する規程等によって保存期間が定められているが、それらの事務を処理する必要がなくなった場合であって、文書管理に関する規程等で定められた保存期間を経過した文書等については、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。

また、事業者が保有する個人番号が記載された書類等についても、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものがあるが、それらの事務を処理する必要がなくなった場合であって、所管法令で定める保存期間を経過した書類等については、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除若しくはその個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続しなければならない。