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【番号利用法第17条第1項・平成26年総務省令第85号第20条乃至第24条・平成27年政令第336号】2. 個人番号カードの交付等【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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個人番号カードの交付等

(個人番号カードの交付等)

番号利用法第17条第1項

市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。

 

個人番号カード交付の流れ

住民 交付申請書には交付申請者の写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの)を添付し、交付を受けようとする旨、氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別を記載の上、署名又は記名押印し、機構に返送する。ただし、署名又は記名押印に関し、総務大臣の定める方法により交付申請書を提出する場合には、この限りでない。なお、住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することが当該交付申請者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資する事情があるときは、当該市町村長(以下「経由市町村長」という。 ) を経由して、交付申請書を提出することができる。

【令第13条第1項、平成26年総務省令第85号第20条乃至第22条、平成27年政令第336号】

機構 個人番号カードと交付申請書を市区町村へ送付【令第13条第1項】
市区町村 住民基本台帳テーブルから住民票コードを抽出し、ファイルを照合
住民 個人番号カードを受け取るため、市区町村窓口へ出頭。ただし、住所地市町村長が指定する場所又は経由市町村長が指定する場所に出頭し、交付申請書が提出された場合には、市区町村窓口への出頭を求めることなく、名宛人本人に限り交付し、又は配達する方法(名宛人であることの確認を行うことにより交付又は配達するものに限る。)により、個人番号カードを交付することができる。【令第13条第2項、平成26年総務省令第85号第23条の2、平成27年政令第336号】
市区町村 本人確認、通知カード返納、個人番号カード交付【第17条第1項、令第13条第4項、則第1条第2項】
市区町村 交付記録を機構のカード管理システムに送付
市区町村 交付申請書を受理した日から15年間保存(再交付申請書についても同様)【平成26年総務省令第85号第23条、第28条第7項】

 

経由市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合【平成26年総務省令第85号第22条の2】

住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することが当該交付申請者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資する事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。

① 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて2以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができること。

② 交付申請者が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。

③ 交付申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。

④ 交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。

⑤ 交付申請者が児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育、懲戒その他児童(18歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。

⑥ ②から⑤までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。

 

個人番号カードの二重交付の禁止【平成26年総務省令第85号第24条、第29条第1項】

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない(ただし、平成26年総務省令第85号第29条第1項に該当する場合を除く。)。