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【番号利用法第22条・第26条・令第28条・第29条の2・平成26年総務省令第85号第46条第1項・第3項・第48条・平成27年11月25日総務省令第1項・FAQ】5-1. 情報提供ネットワークシステムにおける情報提供者の特定個人情報提供の義務【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/01

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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情報提供ネットワークシステムにおける情報提供者の特定個人情報提供の義務

(特定個人情報の提供)番号利用法第22条第1項情報提供者は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて前条第2項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。

番号利用法第26条による準用第22条第1項

情報提供者は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて前条第2項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。ただし、第19条第8号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない。

 

番号利用法第22条第2項(第26条による準用を含む)

前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

 

特定個人情報の提供【第22条、第26条、令第28条、第29条の2、平成26年総務省令第85号第46条第1項、第3項、平成26年総務省令第85号第48条、平成27年11月25日総務省令第1項、FAQ】

情報提供者は、特定個人情報の提供を求められた場合において、総務大臣から特定個人情報の提供の求めがあった旨の通知を受けたときは、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。当該特定個人情報の提供は、情報提供者の使用に係るコンピュータから情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係るコンピュータに、次に掲げる事項を送信する方法により行うものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。【第22条、第26条、令第28条、平成26年総務省令第85号第46条第1項】

① 当該特定個人情報【令第28条】

② 提供の事実が不開示情報に該当する等第23条第2項各号(第26条により準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合はその旨【平成26年総務省令第85号第46条第3項第1号】

③ 提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号【同項第2号、平成27年11月25日総務省令第1項】

上記は、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用される。【令第29条の2、平成26年総務省令第85号第48条】

ただし、第19条第8号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、条例事務規則で定めるところにより、当該提供の求めに係る特定個人情報が、当該条例事務の届出をし、委員会から公表された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない。【第26条】

このような形で特定個人情報が提供された場合、他の法令(条例事務にあっては他の条例)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられていたとしても、条例関係事務情報照会者は「書面の提出があった」とみなして、事務処理をしなければならない。【第26条】

なお、現在、業務が電算化していない地方公共団体にとっては、システム化が困難と考えられる場合もあり得るため、システム化を行っていない事務については、情報提供ネットワークシステムで直接照会内容が確認でき、直接提供内容を入力できる機能を中間サーバーに実装することとされている。【FAQ】

 

平成26年委員会告示第6号

① 児童扶養手当の支給を受けるには、所得証明書の提出が必要であるが(児童扶養手当法施行規則第1条第7号)、情報提供ネットワークシステムを通じて所得情報の提供が行われる場合には、申請者は所得証明書の提出義務を免除される。② 健康保険組合が被保険者の被扶養者の認定を行う場合には、被保険者は、事業主を通じて健康保険組合に対し、被扶養者に係る課税(非課税)証明書、年金額改定通知書等の写しを提出する必要がある(健康保険法施行規則第38条等)が、情報提供ネットワークシステムを通じて、被扶養者の年間収入額、年金受給額の提供が行われた場合には、被保険者は被扶養者に係るこれらの添付書類を提出する必要がなくなる。