【番号利用法施行令第21条・平成26年総務省令第85号第44条・平成27年11月25日総務省令第1項】4-2. 情報照会者による特定個人情報の提供の求め【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/01
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情報照会者又は条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め【令第21条第1項、第2項、平成26年総務省令第85号第44条、平成27年11月25日総務省令第1項】
情報照会者による第19条第7号の規定による特定個人情報の提供の求めは、情報照会者の使用するコンピュータから情報提供ネットワークシステムを使用して総務大臣の使用するコンピュータに、次に掲げる事項を送信する方法により行われる。なお、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。【平成26年総務省令第85号第44条第1項】
① 当該特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号【令第21条第1項】
② 当該特定個人情報の項目【令第21条第1項】
③ 当該特定個人情報を保有する情報提供者の名称【令第21条第1項】
④ 提供の求めをした情報照会者の名称【平成26年総務省令第85号第44条第2項第1号】
⑤ 提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称【同項第2号】
⑥ 情報照会者の処理する事務【同項第3号】
⑦ 提供の求めの事実が不開示情報に該当する等第23条第2項各号のいずれかに該当する場合はその旨【同項第4号】
⑧ 提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号【同項第5号、平成27年11月25日総務省令第1項】
なお、上記規定については、次のように、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めについて準用される。
条例事務関係情報照会者による第19条第8号の規定による特定個人情報の提供の求めは、条例事務関係情報照会者の使用するコンピュータから情報提供ネットワークシステムを使用して総務大臣の使用するコンピュータに、次に掲げる事項を送信する方法により行われる。なお、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。【平成26年総務省令第85号第44条第3項】
① 当該特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号【令第21条第2項】
② 当該特定個人情報の項目【令第21条第2項】
③ 当該特定個人情報を保有する条例事務関係情報提供者の名称【令第21条第2項】
④ 提供の求めをした情報照会者の名称【令第21条第2項】
⑤ 提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称【令第21条第2項】
⑥ 情報照会者の処理する事務【令第21条第2項】
⑦ 提供の求めの事実が不開示情報に該当する等第23条第2項各号のいずれかに該当する場合はその旨【令第21条第2項】
⑧ 提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号【令第21条第2項】