【番号利用法第17条第8項】9-1. 個人番号カードの様式等【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2014/12/18
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
個人番号カードの様式等
番号利用法第17条第8項
前各項に定めるもののほか、個人番号カードの様式、個人番号カードの有効期間及び個人番号カードの再交付を受けようとする場合における手続その他個人番号カードに関し必要な事項は、総務省令で定める。 |
別記様式第1【平成26年総務省令第85号第25条】
① 大きさは、縦53.92㎜以上54.03㎜以下、横85.47㎜以上85.72㎜以下とする。
② 半導体集積回路を組み込む。
③ 本人に係る住民票に通称が記載されている場合には、氏名と併せて記載する。
④ 表面には追記欄を設ける。
⑤ 裏面中「図形」の部分については、総務大臣が定める技術的基準によるものとする。
⑥ その他必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。
出典:社会保障・税番号制に向けた準備について(総務省)
記載事項・搭載機能は、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、個人番号カード有効期限満了日、追記欄、写真、ICチップ、公的個人認証サービス
※ 公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防止するため用いる本人確認の手段である。個人番号カードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことで、確かに本人が送付した情報であることを示すことができる。
現在、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されているが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた事業者との手続きにも利用できるようになる。また、個人番号の付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイ・ポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となる。