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【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】3-2. 収集制限(行政機関等・地方公共団体等の収集に関する注意事項の例示)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2014/12/18

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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「行政機関等・地方公共団体等」の収集に関する注意事項の例示

① 法律や条例で定められた手続以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載された個人番号を書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。例えば、地方公共団体の窓口で、戸籍の発行時の本人確認の手段として個人番号カードを利用する場合、本人確認を行ったことを確認するために交付申請書に個人番号を記入したり、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面をコピーしたりすれば、個人番号の収集に該当します。

② 個人番号が利用できない事務で住民票の写しを提出してもらう必要がある場合において、個人番号の記載された住民票の写しが提出されたときは、収集に当たるため、受け取ることはできません。申請者の添付書類に住民票の写しの提出を受けることがある地方公共団体においては、その旨をあらかじめ申請者などに十分に周知する必要があります。ただし、個人番号の記載された住民票の写しが提出された場合には、個人番号の部分にマスキングをすることにより、第19条及び第20条違反とならないよう対処することも考えられます。【内閣府HP「よくある質問」改変】

③ 市立図書館の利用カードとして個人番号カードを利用する場合において、図書の貸出し等は個人番号利用事務等ではないため、市立図書館の職員は、個人番号を利用してはならず、個人番号をコピーしてはならない。

④ 市役所の職員は、個人番号利用事務以外の業務において、申請者から、本人確認書類として個人番号カードを示された場合、同カードを利用して本人確認することができるが、同カードに記載された個人番号を書き写す又は個人番号カードの個人番号が記載された部分をコピーする等により個人番号を収集し、それをファイルに編綴して、執務室内に保管してはならない。