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【平成26年個人情報保護委員会告示第5号】3-3. 収集制限(事業者の収集に関する注意事項の例示)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2014/12/18

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「事業者」の収集に関する注意事項の例示

① 事業者が外部のクラウドサービスにより社会保険届出事務を行う場合において、クラウド側の従業員が、事業者のサポートのため、電子計算機等を操作して個人番号を画面上に表示させるだけでは「収集」には当たりません。

② レンタル店の店員が本人確認のため、顧客から身分証明書として個人番号カードの提示を受けるだけでは「収集」には当たりませんが、顧客の個人番号カードの裏面に記載された個人番号を書き写したり、コピーを取ったりすることは「収集」に該当します。

③ 事業者が個人番号を使って従業員や顧客情報を管理することは禁止されている。

④ 事業者の給与事務担当者として個人番号関係事務に従事する者が、その個人番号関係事務以外の目的で他の従業員等の特定個人情報をノートに書き写してはならない。

⑤ 事業者の中で、単に個人番号が記載された書類等を受け取り、支払調書作成事務に従事する者に受け渡す立場の者は、独自に個人番号を保管する必要がないため、個人番号の確認等の必要な事務を行った後はできるだけ速やかにその書類を受け渡すこととし、自分の手元に個人番号を残してはならない。

例えば、事業者が講師に対して講演料を支払う場合において、講師から個人番号が記載された書類等を受け取る担当者と支払調書作成事務を行う担当者が異なるときは、書類等を受け取る担当者は、支払調書作成事務を行う担当者にできるだけ速やかにその書類を受け渡すこととし、自分の手元に個人番号を残してはならない。

なお、個人番号が記載された書類等を受け取る担当者も、個人番号関係事務に従事する事業者の一部として当該事務に従事するのであるから、当該個人番号により特定される本人から当該書類等を受け取る際に、当該書類等の不備がないかどうか個人番号を含めて確認することができる。

⑥ 出向・転籍先の事業者に特定個人情報を提供すること、出向・転籍元の事業者から特定個人情報を取得することは、第19条及び第20条に違反するので、出向・転籍先の事業者が直接本人から提供を受ける必要があります。ただし、従業員の出向・転籍元の事業者が、出向・転籍先の事業者と委託契約又は代理契約を交わして個人番号関係事務の一部を受託し、従業員から個人番号の告知を受け、本人確認を行うこととされている場合は、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で、出向・在籍先の事業者に特定個人情報を提供することは認められます。

なお、出向・転籍元の事業者が現に保有している特定個人情報は、当該事業者の個人番号関係事務の処理のために保有しているものであり、これを出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務に転用することは目的外利用となるため、出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務の受託者として、改めて本人から個人番号の告知を受ける必要があります。

⑦ 個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、収集した個人番号を特定個人情報ファイルへ登録し、登録結果を確認するために個人番号をその内容に含む情報をプリントアウトすることは、個人番号関係事務の範囲内での利用に該当する。

⑧ 個人番号関係事務を処理する目的で、特定個人情報ファイルに登録済の個人番号を照会機能で呼び出しプリントアウトすることは可能である。

⑨ 社員の住所を調べる目的で照会した端末の画面に、特定個人情報ファイルに登録済の情報が表示されままプリントアウトする場合は、個人番号関係事務の範囲外での利用行為に該当するため、個人番号をプリントアウトしないように工夫する必要がある。