【番号利用法第20条】2. 収集等の制限【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2014/12/18
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
収集等の制限
(収集等の制限)
番号利用法第20条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。 |
何人も、社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、第19条各号に掲げる事項以外の理由で、従業員や顧客など他人の個人番号を含む特定個人情報を収集又は保管することは、本人の同意があっても禁止されている。
なお、第15条及び第20条において、他人とは「自己と同一の世帯に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に属する者の特定個人情報は、第19条各号のいずれかに該当しなくても、収集又は保管することが可能である。