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【番号利用法第19条第9号】11-2. 国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供(政令で定める地方税・政令で定める措置)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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政令で定める地方税【令第22条、則第19条】

「政令で定める地方税法又は国税に関する法律の規定」は、地方税法第48条第2項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)、第72条の59(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)、第294条第3項(市町村民税の納税義務者等)及び主務省令で定める規定である。

なお、「主務省令で定める規定」は、第8条第1項若しくは第2項(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)(第8条の2第3項(市町村の廃置分合があった場合の課税権の承継)(第8条の3第2項(市町村の境界変更等があった場合の課税権の承継)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第2項、第8条の3第1項若しくは第3項、第19条の6(不服申立てがあつた場合等の通知)、第20条の3第1項(市町村が行う道府県税の賦課徴収)、第20条の4第1項(他の地方団体への徴収の嘱託)、第41条第3項(個人の道府県民税の賦課徴収)、第46条第1項から第3項(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)まで、第48条第3項若しくは第5項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)、第53条第40項若しくは第41項(法人の道府県民税の申告納付)、第55条の3(法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)、第55条の5(連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)、第58条第4項若しくは第6項(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)、第63条(法人税に関する書類の供覧等)、第72条の25第2項(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)(同条第6項(第72条の28第2項(中間申告を要する法人の確定申告納付)又は第72条の29第2項(清算中の法人の各事業年度の申告納付)において準用する場合を含む。)、第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第4項(第72条の25第7項(第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第72条の39の3(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)、第72条の39の5(連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)、第72条の40(税務官署に対する更正又は決定の請求)、第72条の48の2第2項、第4項、第6項、第8項若しくは第12項(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)、第72条の49の2(法人税に関する書類の供覧等)、第72条の50第3項(個人の事業税の賦課の方法)、第72条の54第3項(2以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)、第72条の94(課税資産の譲渡等に係る消費税に関する書類の供覧等)、第73条の18第3項(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)、第73条の21第3項若しくは第4項(不動産の価格の決定等)、第73条の22(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)、第73条の23(固定資産課税台帳等の供覧等)、第74条の19(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)、第144条の8第4項及び第144条の9第2項若しくは第9項(特約業者の指定等)、第144条の34第4項(事業の開廃等の届出)、第144条の35第4項(軽油の引取りの報告等)、第321条の14第4項若しくは第6項(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)、第321条の15第1項若しくは第3項(関係市町村長に不服がある場合の措置)、第349条の4第6項若しくは第7項(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)、第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)(第745条第1項(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)において読み替えて準用する場合を含む。)、第389条第1項若しくは第4項(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)(第417条第3項(固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)において準用する場合を含む。)、第399条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申立てに対する決定の通知)(第417条第4項(固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)において準用する場合を含む。)、第401条第4号若しくは第5号(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)、第417条第2項、第419条第1項(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)、第421条(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)、第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)、第605条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)、第701条の55(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)、第742条(大規模の償却資産の指定等)、第743条第1項若しくは第2項(大規模の償却資産の価格等の決定等)又は第744条(大規模の償却資産の価格等の決定に関する不服申立てに対する決定又は裁決の通知)の規定である。

 

特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき【令第23条、令第29条、則第20条】

① 特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びにその記録を7年間保存すること

② 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること

③ ①・②のほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として次に掲げる措置。

イ 特定個人情報の提供を受ける者に対し、特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、並びに当該記録を7年間保存するよう求めること。

ロ 国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して特定個人情報を提供する場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って行うこと。

ハ イ・ロに掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として内閣総理大臣が定める措置