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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】4-4. 「システム用ファイル」と「その他の電子ファイル」との違い【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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小池百合子顧問社労士

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)

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「システム用ファイル」と「その他の電子ファイル」との違い【指針】

① システム用ファイルは、要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング及びテストの段階を経て運用に供されるシステムにおいて取り扱われる特定個人情報ファイルのこと。

② その他の電子ファイルとは、表計算ソフトウェア、データベースソフトウェアその他の事務処理に用いられる一般的なソフトウェアを用いて作成され、パソコン等で取り扱われる特定個人情報ファイルであって、システム用ファイル以外のものをいいます。例えば、事務を処理するに当たり、システムを用いることなく、パソコンにおいて一般的な表計算ソフトウェアなどで対象者管理を行っている場合における特定個人情報ファイルなどをいう。

※ 指針では、特定個人情報保護評価の実施時期を明確にするため、システム用ファイルとその他の電子ファイルとで定義を別にし、各々について実施時期を定めている。