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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号・評価規則第3条】12. 特定個人情報保護評価計画管理書【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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特定個人情報保護評価計画管理書【評価規則第3条、指針】

① 特定個人情報保護評価計画管理書の作成

評価実施機関は、最初の特定個人情報保護評価を実施する前に、特定個人情報保護評価計画管理書を作成するものとする。

特定個人情報保護評価計画管理書は、特定個人情報保護評価を計画的に実施し、また、特定個人情報保護評価の実施状況を適切に管理するために作成するものである。特定個人情報保護評価計画管理書は、評価実施機関が実施する特定個人情報保護評価の全体像を記載する資料であり、評価実施機関で実施する特定個人情報保護評価に関する全ての事務及びシステムについて記載するものとし、評価実施機関単位で一通作成するものとする。

特定個人情報保護評価計画管理書の記載事項に変更が生じたときは、特定個人情報保護評価計画管理書を速やかに更新するものとする。

 ② 特定個人情報保護評価計画管理書の提出

評価実施機関は、評価規則第3条に基づき、最初の特定個人情報保護評価書の提出の際に、特定個人情報保護評価計画管理書を併せて提出するものとする。その後、評価実施機関が特定個人情報保護評価書を委員会へ提出する際は、その都度、特定個人情報保護評価計画管理書を更新し、併せて提出するものとする。

特定個人情報保護評価計画管理書の公表は不要とする。

③ 特定個人情報保護評価計画管理書等に記載することになっている「法令上の根拠」について、法令の数が数百あり全て記載することが困難な場合、代表的な法令上の根拠を幾つか選び、「●●法3条、■■法4条1項等」などと記載する。