【番号利用法評価規則第3条】11-2. 特定個人情報保護評価の提出物【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
提出物【評価規則第3条】
行政機関の長等は、番号利用法及び評価規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目評価書又は第28条第1項に規定する評価書(以下「全項目評価書」という。)を委員会に提出するときは、当該行政機関の長等が実施する特定個人情報保護評価の計画(特定個人情報保護評価計画管理書)その他指針で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を併せて提出するものとする。
イ 基礎項目評価書
ロ 重点項目評価書
ハ 全項目評価書
ニ 特定個人情報保護評価計画管理書
ホ 指針で定める事項