【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】11-1. 特定個人情報保護評価の実施手続について【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
特定個人情報保護評価の実施手続について
① 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル保有前に、特定個人情報評価を実施し、作成した評価書を委員会に提出しなければならない。実施事項は以下の通り、3つに区分される。
イ 基礎項目評価
ロ 基礎項目評価+重点項目評価
ハ 基礎項目評価+全項目評価
② 基礎項目評価と重点項目評価は、委員会に提出後、そのまま公表されるが、全項目評価については、評価実施機関に応じて、その後、次のような手続がとられる。
イ 評価実施機関が行政機関等の場合は、国民の意見聴取を実施し、全項目評価書を委員会に提出し、当該委員会の承認を受けた後で公表される手続
ロ 評価実施機関が地方公共団体等の場合は、住民等の意見聴取を実施し、第三者点検を行った後で、全項目評価書を委員会に提出し、公表される手続
特定個人情報保護評価の概要(平成26年9月特定個人情報保護委員会事務局)