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【番号利用法第28条第1項第1号乃至第4号・平成26年個人情報保護委員会告示第4号・評価規則第2条第1号・第4条第8号・第5条】15. 基礎項目評価書【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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基礎項目評価書

① 第28条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の評価結果が基礎項目評価書の対象に該当する。【評価規則第2条第1号、第4条第8号】

基礎項目評価書のしきい値判断(基礎項目評価のみの提出)

  対象人数 取扱者数

重大事故の発生の有無

1,000人以上1万人未満
1万人以上10万人未満 ・500人未満

・過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故が未発生

※「特定個人情報に関する重大事故」の定義(以下、同じ)

行政機関の長等において過去1年以内に特定個人情報の漏えいその他の事故(重大なものとして指針で定めるものに限る。以下「特定個人情報に関する重大事故」という。)が発生したとき又は当該行政機関の長等が過去1年以内に当該行政機関の長等における特定個人情報に関する重大事故の発生を知ったとき

② 行政機関の長等は、保有しようとする特定個人情報ファイルが、上記①イ又ロに該当するときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を委員会に提出し、速やかに公表する(当該特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとするときも同様です)。ただし、評価規則第5条第1項に規定する公表を行うに当たり、当該公表に係る評価書が犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係るものであるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。【評価規則第5条】

③ 対象人数が1万人未満の事務の場合は、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響と評価実施機関の負担を比較衡量し、重大事故が発生した場合も、引き続き基礎項目評価の実施のみが義務付けられる。【指針】