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【番号利用法第28条第1項第1号乃至第6号・平成26年個人情報保護委員会告示第4号・評価規則第2条第2号・第4条第9号・第6条・第14条第3項】16. 重点項目評価書【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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重点項目評価書

① 第28条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルの取扱いにより個人の権利利益を害する可能性のある要因の概要の評価結果が重点事項評価書の対象に該当する。【評価規則第2条第2号、第4条第9号、第6条第1項】

 

重点項目評価書のしきい値判断(基礎項目評価書と重点項目評価書の提出)

  対象人数 取扱者数

重大事故の発生の有無

1万人以上10万人未満 500人以上
過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故が発生
10万人以上30万人未満 ・500人未満

・過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故が未発生

 

② 行政機関の長等は、保有しようとする特定個人情報ファイルのしきい値が上記①イ又はロに該当するときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、重点項目評価書を委員会に提出し、速やかに公表する(当該特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとするときも同様とする)。【評価規則第6条第1項、第3項】

③ 行政機関の長等は、評価規則第14条第3項の規定により、少なくとも1年ごとに、第5条第2項の規定による公表をした基礎項目評価書に記載した事項の見直しを行うよう努力義務が課されている(評価規則第6条第3項の規定による公表をした重点項目評価書及び第7条第6項の規定による公表をした地方公共団体等の全項目評価書についても同じ。)。

当該基礎項目評価書の見直しにおいて、保有する特定個人情報ファイルのしきい値の結果が変わり、対象人数若しくは取扱者数が増加したことにより基礎項目評価書の対象区分から、重点項目評価書の対象区分に該当することが判明した場合、又は特定個人情報に関する重大事故が発生し、若しくは重大事故の発生を知ったことにより、保有する特定個人情報ファイルのしきい値の結果が変わり、新たに重点項目評価を実施するものと判断される場合は、速やかに特定個人情報保護評価を再実施し、基礎項目評価書を修正した重点項目評価書を委員会に提出の上、公表するものとする。

ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合には公表しないことができる。

イ 公表を行うに当たり、当該公表に係る評価書が犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係るものであるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

ロ イの場合を除くほか、行政機関の長等は、評価書に記載した事項を公表することにより、特定個人情報の適切な管理に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、評価書に記載する事項の一部を公表しないことができる。【評価規則第6条第2項、第3項、第14条第3項】