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【番号利用法評価規則第14条】21. 特定個人情報保護評価書の見直し【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

講演・企業研修実績(抜粋)

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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特定個人情報保護評価書の見直し【評価規則第14条】

評価実施機関は、少なくとも1年に1回、公表した特定個人情報保護評価書の記載事項を実態に照らして見直し、変更が必要か否かを検討するよう努めるものとし、行政機関の長等が重大事故を発生させた場合その他当該評価書に記載した事項に変更があった場合(第28条第1項に規定する重要な変更に該当する場合を除く。)は、速やかに当該評価書を修正し、委員会に提出するものとする。