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【番号利用法第28条第1項・平成26年個人情報保護委員会告示第4号・評価規則第9条】23. 特定個人情報保護評価の実施時期(新規保有時)【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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特定個人情報保護評価の実施時期(新規保有時)【第28条第1項、評価規則第9条、指針】

行政機関の長等は、評価実施機関は、特定個人情報ファイルを新規に保有しようとする場合、原則として、当該特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価を実施するものとする。ただし、評価規則第9条第2項の規定に基づき、災害が発生したときの対応等、特定個人情報保護評価を実施せずに特定個人情報ファイルを保有せざるを得ない場合は、特定個人情報ファイルの保有後、速やかに特定個人情報保護評価を実施するものとする。

① システム用ファイルを保有しようとする場合の実施時期

イ 通常の場合

システム用ファイルに係る実施時期(委員会の承認が必要でない特定個人情報保護評価書)(平成26年11月11日特定個人情報保護評価指針の解説)

 

評価規則第9条第1項の規定に基づき、システムの要件定義の終了(システム構築の開始前。以下この項目について同じ。)までに実施することを原則とするが、評価実施機関の判断で、プログラミング開始前の適切な時期に特定個人情報保護評価を実施することができる。

ロ 委員会による承認が必要な特定個人情報保護評価の場合

システム用ファイルに係る実施時期(委員会の承認が必要な特定個人情報保護評価書)(平成26年11月11日特定個人情報保護評価指針の解説)

 

評価規則第9条第1項の規定に基づき、システムの要件定義の終了までに実施することを原則とするが、要件定義の終了までに実施することが困難な場合は、委員会とあらかじめ協議の上、実施時期を決定することができる。

ハ 経過措置

システム用ファイルに係る実施時期の経過措置(平成26年11月11日特定個人情報保護評価指針の解説)

 

この指針の適用の日から6月を超えない範囲でシステムの開発におけるプログラミングを開始する場合は、プログラミング開始後、特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価を実施することができる。

 

② その他の電子ファイルを保有しようとする場合の実施時期

その他の電子ファイルを保有しようとする場合の実施時期(平成26年11月11日特定個人情報保護評価指針の解説)

 

 

評価規則第9条第1項の規定に基づき、事務処理の検討段階

 

「システム用ファイル」と「その他の電子ファイル」との違い

① 指針では、特定個人情報保護評価の実施時期を明確にするため、システム用ファイルとその他の電子ファイルとで定義を別にし、それぞれについて実施時期を定めている。

② システム用ファイルは、要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング及びテストの段階を経て運用に供されるシステムにおいて取り扱われる特定個人情報ファイル。

③ その他の電子ファイルとは、表計算ソフトウェア、データベースソフトウェアその他の事務処理に用いられる一般的なソフトウェアを用いて作成され、パソコン等で取り扱われる特定個人情報ファイルであって、システム用ファイル以外のものをいう。例えば、事務を処理するに当たり、システムを用いることなく、パソコンにおいて一般的な表計算ソフトウェアなどで対象者管理を行っている場合における特定個人情報ファイルなどをいう。