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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号・評価規則第14条】25. 特定個人情報保護評価書の修正【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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特定個人情報保護評価書の修正

① 基礎項目評価書【評価規則第14条第3項、指針】

基礎項目評価書の記載事項に、しきい値判断の結果の変更に該当しない変更が生じた場合、評価実施機関は、基礎項目評価書を速やかに修正し、委員会に提出した上で公表するものとする。修正に当たっては、委員会が定める特定個人情報保護評価書様式中の変更箇所欄に変更項目等を記載するものとする。

② 重点項目評価書・全項目評価書【評価規則第14条、指針】

重点項目評価書又は全項目評価書の記載事項に、重要な変更に当たらない変更が生じた場合、評価実施機関は、重点項目評価書又は全項目評価書を速やかに修正し、委員会に提出した上で公表するものとする。修正に当たっては、委員会が定める特定個人情報保護評価書様式中の変更箇所欄に変更項目等を記載するものとする。

※この場合は、特定個人情報保護評価の再実施に該当しない。

※全項目評価の場合であっても、国民(地方公共団体等にあっては住民等)からの意見の聴取及び委員会による承認又は第三者点検は必要ない(任意)。

③ 修正に該当するもの【指針】

誤字脱字の修正、組織の名称、所在地、法令の題名等の形式的な変更又は個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを明らかに軽減させる変更(具体的には、ウイルス対策ソフトウェアのバージョンアップなどの単純な最新化、監視カメラの設置台数や監視頻度の増加など)。