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【番号利用法第28条第5項・第30条第1項・第31条第1項・第2項・行政機関保護法第10条第1項・平成26年個人情報保護委員会告示第4号】26. 番号利用法及び行政機関個人情報保護法に基づく事前通知【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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番号利用法及び行政機関個人情報保護法に基づく事前通知【第28条第5項、指針】

番号利用法第28第5項

前項の規定により評価書が公表されたときは、第30条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第10条第1項の規定による通知があったものとみなす。

 

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

番号利用法第30条第1項・第31条第1項・第2項による読替行政機関保護法第10条第1項

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

個人情報ファイルの名称

当該行政機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルに記録される項目(記録項目)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(記録範囲)

個人情報ファイルに記録される個人情報(記録情報)の収集方法

記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

第11条第3項(個人情報ファイル簿の作成及び公表)の規定に基づき、記録項目の一部若しくは⑤若しくは⑥に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

第12条第1項(開示請求権)、第27条第1項(訂正請求権)又は第36条第1項(利用停止請求権)の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

第27条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に該当するときは、その旨

その他政令で定める事項

 

① 第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定により読み替えられて適用される行政機関保護法第10条第1項の規定に基づき、行政機関(会計検査院を除く。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、同項各号に規定する事項(以下「事前通知事項」という。)をあらかじめ委員会に通知しなければならず、また、事前通知事項を変更しようとするときも同様に通知しなければならない。

 

② 行政機関(会計検査院を除く。)が、特定個人情報保護評価を実施し、全項目評価書を公表した場合、又は保有する特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとするときに特定個人情報保護評価を再実施し、事前通知事項を変更した全項目評価書を公表した場合は、第28条第5項の規定により、それぞれ通知を行ったものとみなす。行政機関が、重点項目評価書を提出・公表した場合等は、事前通知等を併せて行ったものとして取り扱う。

 

③ みなし規定の整理【指針】

 

全項目評価書

の提出・公表

重点項目評価書

の提出・公表

提出・公表

をすべき時期

特定個人情報ファイルを新たに保有しようとするとき 通知を行ったものとみなす【第28条第5項】 通知を行ったものとして扱う ファイルの保有又は変更の前
事前通知事項に重要な変更が生じるとき 通知を行ったものとみなす【第28条第5項】
事前通知事項に重要な変更に当たらない変更が生じるとき 通知を行ったものとして扱う
特定個人情報ファイルの保有をやめたとき 通知を行ったものとして扱う ファイルの保有又は変更の後遅滞なく
特定個人情報ファイルの対象人数が1,000人未満となったとき 通知を行ったものとして扱う

※ 基礎項目評価のみの実施の場合は、みなし規定は適用されないため、委員会が定める事前通知の方法に基づき当該委員会に通知する必要がある(基礎項目評価書においては、行政機関個人情報保護法に定める事前通知すべき事項が記載されていないことによる)。

 

 ④ 行政機関における委員会への事前通知等の要否【指針】

事前通知等の要否

具体的な場面

必要な場合

イ 特定個人情報ファイルを保有しようとするとき(行政機関保護法第10条第1項読替)(注)

ロ 通知した事項を変更しようとするとき(行政機関保護法第10条第1項読替)(注)

ハ 特定個人情報ファイルの保有をやめたとき(行政機関保護法第10条第3項読替)

ニ 特定個人情報ファイルにおける本人の数が1,000人に満たなくなったとき(行政機関保護法第10条第3項読替)

(注)全項目評価書を委員会に提出し、特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受け、公表したときは、委員会に対する事前通知があったものとみなされる。また、重点項目評価書を委員会へ提出し、公表したときについても、委員会に対する事前通知があったものとして取り扱われる。

不要な場合

行政機関保護法第10条第2項各号に掲げる個人情報ファイルに相当する特定個人情報ファイル

※ 独立行政法人等保護法には行政機関保護法第10条第1項に相当する規定がないことから、独立行政法人等は、特定個人情報ファイルを保有する前に委員会に通知する必要はない。地方公共団体等についても、同様に委員会に通知する必要はない。