【番号利用法第28条第5項・第30条第1項・第31条第1項・第2項・行政機関保護法第10条第1項・平成26年個人情報保護委員会告示第4号】26. 番号利用法及び行政機関個人情報保護法に基づく事前通知【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
番号利用法及び行政機関個人情報保護法に基づく事前通知【第28条第5項、指針】
番号利用法第28条第5項
前項の規定により評価書が公表されたときは、第30条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第10条第1項の規定による通知があったものとみなす。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 番号利用法第30条第1項・第31条第1項・第2項による読替行政機関保護法第10条第1項 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
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① 第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定により読み替えられて適用される行政機関保護法第10条第1項の規定に基づき、行政機関(会計検査院を除く。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、同項各号に規定する事項(以下「事前通知事項」という。)をあらかじめ委員会に通知しなければならず、また、事前通知事項を変更しようとするときも同様に通知しなければならない。
② 行政機関(会計検査院を除く。)が、特定個人情報保護評価を実施し、全項目評価書を公表した場合、又は保有する特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとするときに特定個人情報保護評価を再実施し、事前通知事項を変更した全項目評価書を公表した場合は、第28条第5項の規定により、それぞれ通知を行ったものとみなす。行政機関が、重点項目評価書を提出・公表した場合等は、事前通知等を併せて行ったものとして取り扱う。
③ みなし規定の整理【指針】
全項目評価書 の提出・公表 |
重点項目評価書 の提出・公表 |
提出・公表 をすべき時期 |
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特定個人情報ファイルを新たに保有しようとするとき | 通知を行ったものとみなす【第28条第5項】 | 通知を行ったものとして扱う | ファイルの保有又は変更の前 |
事前通知事項に重要な変更が生じるとき | 通知を行ったものとみなす【第28条第5項】 | ||
事前通知事項に重要な変更に当たらない変更が生じるとき | 通知を行ったものとして扱う | ||
特定個人情報ファイルの保有をやめたとき | 通知を行ったものとして扱う | ファイルの保有又は変更の後遅滞なく | |
特定個人情報ファイルの対象人数が1,000人未満となったとき | 通知を行ったものとして扱う |
※ 基礎項目評価のみの実施の場合は、みなし規定は適用されないため、委員会が定める事前通知の方法に基づき当該委員会に通知する必要がある(基礎項目評価書においては、行政機関個人情報保護法に定める事前通知すべき事項が記載されていないことによる)。
④ 行政機関における委員会への事前通知等の要否【指針】
事前通知等の要否 |
具体的な場面 |
必要な場合 |
イ 特定個人情報ファイルを保有しようとするとき(行政機関保護法第10条第1項読替)(注)
ロ 通知した事項を変更しようとするとき(行政機関保護法第10条第1項読替)(注) ハ 特定個人情報ファイルの保有をやめたとき(行政機関保護法第10条第3項読替) ニ 特定個人情報ファイルにおける本人の数が1,000人に満たなくなったとき(行政機関保護法第10条第3項読替) (注)全項目評価書を委員会に提出し、特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受け、公表したときは、委員会に対する事前通知があったものとみなされる。また、重点項目評価書を委員会へ提出し、公表したときについても、委員会に対する事前通知があったものとして取り扱われる。 |
不要な場合 |
行政機関保護法第10条第2項各号に掲げる個人情報ファイルに相当する特定個人情報ファイル |
※ 独立行政法人等保護法には行政機関保護法第10条第1項に相当する規定がないことから、独立行政法人等は、特定個人情報ファイルを保有する前に委員会に通知する必要はない。地方公共団体等についても、同様に委員会に通知する必要はない。