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【番号利用法第7条第2項】3. 個人番号の変更【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/11/28

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個人番号の変更

番号利用法第7条第2項

市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

 

09個人番号・法人番号の付番(個人番号制度導入に向けて(平成25年7月26日総務省自治行政局住民制度課 野村知宏)

 

個人番号の変更が認められるケースは「個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるとき」に限られる。したがって、指定された個人番号は、国外に転出した後に、再入国した場合にも変更されることはなく、転出前と同じ個人番号を利用する。

変更は、個人番号の指定の請求をしようとする者の「個人番号指定請求書」(漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由、氏名及び住所を記載)による請求(住所地市町村長が理由があると認めた場合)又は住所地市町村長の職権によって行われる。【令第3条第1項、第4条第1項、総務省令第85号第2条】

「個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるとき」とは、例えば、本人から個人番号の提供を受けた者が第三者の利益のために不正に利用する目的で漏えいした場合、個人番号カードが盗まれて不正に利用される危険性がある場合、詐欺や暴力などで個人番号を他人に知られて不正な目的で使用される場合などが想定される。

令第3条により、従前の個人番号に替わる個人番号の指定を請求しようとする者は、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由などを記載した請求書を住所地市町村長に提出しなければならず、請求書の提出を受けた住所地市町村長は、理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。このため、必要に応じて、警察への届出書類などの証拠を疎明資料として求めることも想定される。【FAQ】

 

「個人番号指定請求」:請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定

① 住所地市町村長は、個人番号指定請求書の提出を受けたときは、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる(個人番号指定請求書の提出が代理人を通じて行われた場合においても同様である。【令第3条第3項、第6項、総務省令第85号第3条第1項】

② 住所地市町村長は、個人番号指定請求書の提出を受けた場合において、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由があると認めるときは、第8条第1項の規定により、機構に対し、当該請求に係る従前の個人番号に代えて当該提出をした者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。【令第3条第4項】

 

職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定【令第4条第1項】

住所地市町村長は、令第3条第4項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、第8条第1項の規定により、機構に対し、当該個人番号に代えてその者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。