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【番号利用法第7条第3項】4. 個人番号カード交付手続に関する情報提供【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/11/28

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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個人番号カード交付手続に関する情報提供

番号利用法第7条第3項

市町村長は、前2項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

 市町村長は、通知カードによって個人番号を通知するときは、当該通知を受ける住民が通知カードと引換で交付される第17条第1項に基づく個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。