【番号利用法第7条第7項】6. 通知カード返納【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/11/28
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
通知カード返納
番号利用法第7条第7項
通知カードの交付を受けている者は、第17条第1項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 |
その他政令で定める場合【令第5条第1項】
第7条第7項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
① 個人番号指定請求書による本人の請求が、住所地市町村長に認められたとき
② 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるとき、住所地市町村長の職権によって返納を求めるとき
③ 通知カードの交付その他通知カードに関して講じられる第7条第4項及び第5項に規定する総務省令で定める措置(通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還すること)が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合における住所地市町村長による返納命令【総務省令第85号第14条】
通知カードの返納の要件・時期・返納先【令第5条第2項、第3項、総務省令第85号第13条、第15条】
返納に係る要件 | 時期・返納先 |
個人番号カードの交付を受けようとする場合【第2項】 | 通知カードを返納する理由並びに氏名及び住所を記載した書面を添えて、当該通知カードを住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。【総務省令第85号第13条】なお、第3項第1号に該当して通知カードの返納された場合、国外転出により返納を受けた旨を表示し、当該通知カードを返納した者に還付される。【総務省令第85号第15条】 |
個人番号指定請求書による場合【第2項】 | |
住所地市町村長の職権による場合【第2項】 | |
住所地市町村長による返納命令【第2項】 | |
国外に転出をしたとき【第3項第1号】 | |
住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき【第3項第2号】 | |
住民票が消除されたとき(住民基本台帳法第24条の規定による転出届のうち国外への転出に係るもの以外のものに基づき当該住民票が消除されたとき、その者が死亡したことにより当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第8条の2の規定により日本の国籍の喪失によって住民票が消除されたとき及び前2号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。【第3項第3号】 |
住所地市町村長による個人番号の返納の要求等
① 住所地市町村長は、個人番号カードを交付するに当たっては、交付申請者又は当該交付申請者の指定した代理人に対し、通知カードの返納を求めるものとする。【令第13条第4項】
② 指定請求書による従前の個人番号に代わる個人番号の指定に基づく返納の求め
住所地市町村長は、指定請求書により、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該通知カード又は当該個人番号カードの返納を求めるものとする。この求めは代理人に対してもすることができる。【令第3条第5項、総務省令第85号第3条第2項】
③ 職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定に基づく返納の通知
住所地市町村長は、職権に基づき、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該通知カード又は当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。【令第4条第2項】