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【番号利用法第2条第14項】12. 情報提供ネットワークシステム【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2017/01/02

講演・企業研修実績(抜粋)

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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情報提供ネットワークシステム

番号利用法第2条第14項

この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第19条第7号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第7章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第19条第7号又は第8号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第21条第1項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。

 

地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されたのが地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)であり、個人番号、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を実施する。

番号利用法の関係では、個人番号の元になる番号を生成して市町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて、通知カードの送付や個人番号カードの作成などを行う予定である。

 

施行日

平成27年法律第65号第6条による改正:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号