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【番号利用法第43条乃至第47条】2. 管掌・委任【マイナンバー制度 第9章監督等 第1節管掌・委任・準備行為】 2017/01/02

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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管掌・委任

(主務省令)

番号利用法第46条

この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。

 

(財務省令への委任)

番号利用法施行令第42条

この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。

 

(政令への委任)

番号利用法第47条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

番号利用法附則第5条

前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(事務の区分)

番号利用法第44条

第7条第1項及び第2項、第8条第1項(附則第3条第4項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第3条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

(権限又は事務の委任)

番号利用法第45条

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 

(指定都市の特例)

番号利用法第43条第1項

地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

番号利用法第43条第2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

 

番号利用法の主務省令は、内閣府令・総務省令であるが、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定められることになっている。

また、次の①から⑤までの事項は、政令で定めることとされている。

① 番号利用法に定めるもの

② 番号利用法の実施のための施行前の準備行為及び施行後の手続

③ 番号利用法の施行に関し必要な事項及び経過措置

④ 個人番号の指定及び通知に関する経過措置

⑤ 委員会に関する経過措置

第43条第1項の対象規定は、令第43条第1項に基づき、第7条第1項、第3項及び第4項(個人番号の指定と通知)、第8条第3項(個人番号とすべき番号の生成)並びに附則第3条第3項(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)とされており、令第43条第2項には読替一覧が規定されている。また、指定都市に対する番号利用法の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができるものとされる。

第44条に関し、住民基本台帳法による住基カードは、自治事務であったが、番号利用法による個人番号カードは第1号法定受託事務とされているため、地方公共団体に裁量権はない。第1号法定受託事務とは、本来、国が行うべき事務を、法令により地方公共団体が受託している事務をいう。なお、番号利用法は年金納付記録問題がきっかけとなり、民主党の政権公約に端を発し制定された法律である。日本年金機構の前進である当時の社会保険庁は、保険料徴収と支払義務がなくなった受給権者への給付を停止するために、住基ネットから満20歳の情報と、受給権者の死亡情報を入手していたが、国民の保険料納付記録に関し、住基ネットを利用してこなかったことが社会問題になったことは記憶に新しい出来事である。

第45条に関し、行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、番号利用法第2章(個人番号カード)、第4章(特定個人情報の提供)、第5章(特定個人情報の保護)、第7章(法人番号)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 

施行日

① 平成26年法律第42号附則第66条第2号による第43条改正:平成28年4月1日【平成26年法律第42号附則第1条、平成27年1月30日政令第29号】

② 平成27年法律第65号第4条による第43条乃至第47条整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

③ 平成27年法律第65号第5条による第43条乃至第47条整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】

④ 平成27年法律第65号第6条による第43条乃至第47条整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】