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【番号利用法第21条第2項・第26条】4-3. 総務大臣による特定個人情報の提供の求めの通知【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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総務大臣による特定個人情報の提供の求めの通知

番号利用法第21条第2項

総務大臣は、情報照会者から第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

① 情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が別表第2に掲げるものに該当しないとき。

② 当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第28条(第3項及び第5項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。

 

番号利用法第26条による準用第21条第2項

総務大臣は、条例事務関係情報照会者から第19条第8号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、条例事務関係情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

① 条例事務関係情報照会者、条例事務関係情報提供者、条例事務関係情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が第19条第8号の個人情報保護委員会規則で定めるものに該当しないとき。

② 当該特定個人情報が記録されることとなる条例事務関係情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第28条(第3項及び第5項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。

 

総務大臣による特定個人情報の提供の求めの通知【第21条第2項、第26条】

総務大臣は、情報照会者から第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求めがあった場合において、次の①から④までに掲げる事項が別表第2に掲げるものに該当するときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

ただし、当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルが第28条(第3項及び第5項を除く。)の規定による特定個人情報保護評価を実施していないときは、この限りでない。

① 情報照会者

② 情報提供者

③ 情報照会者の処理する事務

④ 事務を処理するために必要な特定個人情報の項目

なお、上記規定については、次のように、第19条第8号の規定により特定個人情報の提供の求めがあった場合においても準用される。

総務大臣は、条例事務関係情報照会者から同条第8号の規定により特定個人情報の提供の求めがあった場合において、次の①から④までに掲げる事項が条例事務規則で定める条例事務の内容に該当するときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、条例事務関係情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

ただし、当該特定個人情報が記録されることとなる条例事務関係情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルが第28条(第3項及び第5項を除く。)の規定による特定個人情報保護評価を実施していないときは、この限りでない。

① 条例事務関係情報照会者

② 条例事務関係情報提供者

③ 条例事務関係情報照会者の処理する事務

④ 事務を処理するために必要な特定個人情報の項目

 

施行日

① 平成27年法律第65号第4条による第21条第1項整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

② 平成27年法律第65号第6条による第21条第2項整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号