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【番号利用法第2条第8項】6-1. 特定個人情報【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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特定個人情報

番号利用法第2条第8項

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

 

特定個人情報とは、個人番号と、当該個人番号に対応する符号をその内容に含む個人情報のこと。個人番号に対応する符号とは、個人番号に代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいう。個人情報取扱事業者において、個人番号を変換し、社員番号や営業成績をつける目的等で利用されることにより、個人番号を規則的に変換した番号などが漏洩すれば、個人番号自体が漏洩する場合と同様のリスクがあることから個人番号と同様に取扱うこととされた。

個人番号は住民票コード11ケタを12ケタに変換して生成される数字のみの番号であり、生成された個人番号は、運用上、他の番号、記号その他の符号に変換されることがある。

生存する個人の個人番号については、個人番号自体が基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別)と紐付けられた住民票コードを変換して得られるものであるため、住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないことが第8条第2項第3号に定められているが、特定の個人を識別することができるものであることから特定個人情報に該当する。

 

施行日

① 平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

② 平成27年法律第65号第5条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】

③ 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】