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【平成27年法律第65号附則第1条・平成28年政令第385号・平成28年政令第405号・平成28年政令第406号】11. 施行日(第4条乃至第7条・附則第5条・第6条・第10条・第12条第4項・第14条乃至第17条・第19条・第20条・第22条・第24条・第29条・第30条・第34条・第36条関係)【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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施行日

(施行期日)

平成27年法律第65号附則第1条

この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 附則第10条及び第12条第4項の規定 公布の日

② 第4条並びに附則第5条、第6条、第22条、第30条及び第34条の規定 平成28年1月1日

③ 第6条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第19条第1号及び別表第1の改正規定に限る。)並びに附則第15条、第16条、第19条及び第29条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

⑤ 第6条(番号利用法第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。)並びに附則第24条及び第36条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

⑥ 第7条並びに附則第14条、第17条及び第20条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

 

平成27年法律第65号附則第1条本文

施行日:平成29年5月30日【平成28年政令第385号】

平成27年法律第65号第5条
 平成27年法律第65号第2条による保護法改正に伴う番号利用法の規定の整備
 第31条(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)中、個人番号利用事務実施者に関する定義を削除し、個人情報取扱事業者に変更
 第32条乃至第35条(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護)削除
平成27年改正法附則
 附則第23条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 附則第35条(財務省設置法の一部改正)

 

平成27年法律第65号附則第1条第1号

施行日:公布の日

平成27年法律第65号附則
附則第10条(政令への委任)
 附則第12条第4項(預貯金者等による個人番号の提供に関する経過措置)

 

平成27年法律第65号附則第1条第2号

施行日:平成28年1月1日

平成27年法律第65号第4条
 平成27年法律第65号第1条により特定個人情報保護委員会改組及び個人情報保護委員会として保護法に規定が移設されることによる番号利用法の整備
平成27年法律第65号附則
 附則第5条(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
 附則第6条(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
 附則第22条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 附則第30条(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
 附則第34条(財務省設置法の一部改正)

 

平成27年法律第65号附則第1条第3号

施行日:平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】

平成27年法律第65号第6条(番号利用法第19条第1号、別表第1の改正規定に限る。)
 第19条第1号(個人番号利用事務実施者による資力調査係る銀行等への特定個人情報の提供)
 別表第1第2項、第4項、第22項、第28項、第39項、第59項変更(保健事業又は福祉事業の追加)
 別表第1第6項の2(職業安定法)新設
 別表第1第61項の2(特定優良賃貸住宅)新設
 第92項(職業訓練)変更
平成27年改正法附則
 附則第15条(厚生年金保険法の一部改正)
 附則第16条(国民年金法の一部改正)
 附則第19条(住民基本台帳法の一部改正)
 附則第29条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

 

平成27年法律第65号附則第1条第5号

施行日:平成29年5月30日【平成28年政令第405号】

平成27年法律第65号第6条(番号利用法第19条第1号・別表第1の改正規定を除く。)
 条数変更による整備
 第2条第14項(情報提供ネットワークシステム定義)変更
 第9条第5項(例外的な取扱い)対象範囲変更
 第19条第8号(条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の要求)新設
 第26条(第19条第8号の規定による特定個人情報の提供)新設
 第29条(特定個人情報ファイルの作成の制限)対象範囲変更
 別表第2第8項、第10項乃至第12項、第14項乃至第16項、第20項、第21項、第26項、第53項、第56項、第68項、第74項、第87項、第108項、第116項、第120項変更
 別表第2第16項の2、第85項の2新設
 別表第2第119項削除、第120項を第119項に移行
平成27年法律第65号附則
 附則第24条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 附則第36条(財務省設置法の一部改正)

 

平成27年法律第65号附則第1条第6号

施行日:平成30年1月1日【平成28年政令第406号】

平成27年法律第65号第7条
 第9条第3項(個人番号関係事務における利用範囲)変更(金融機関等に対する預貯金情報等のマイナンバーによる管理)
 別表第1第55項の2、第56項の2を新設し、預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を個人番号利用事務実施者として位置づけ
平成27年改正法附則
 附則第14条(地方税法の一部改正)・・・税務調査
 附則第17条(国税通則法の一部改正)・・・預金保険機構と農水産業協同組合貯金保険機構に個人番号の利用義務化
 附則第20条(住民基本台帳法の一部改正)住民基本台帳法別表第1に預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の項を新設