【番号利用法第14条第1項】4-1. 個人番号の提供の要求【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/11
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
個人番号の提供の要求
(提供の要求)
番号利用法第14条第1項 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。 |
第14条第1項は、個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を求めるための根拠条文である。
個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者から個人番号の提供を受ける必要があるため、個人番号の提供を求め、収集することができる。
なお、番号利用法は包括法規である一般法の適用を受けるため、事業者は、保護法第15条第1項(利用目的の特定)及び第18条第1項(取得に際しての利用目的の通知等)に基づき、番号収集の際、従業員等に個人番号の利用目的を特定し、通知又は公表しなければならない。