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【番号利用法第15条】9. 特定個人情報の提供の要求の制限【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/12

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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提供の求めの制限

(提供の求めの制限)

番号利用法第15条

何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。

 

行政機関等及び地方公共団体等並びに事業者が、職員等や従業員等に対し、個人番号の提供を求めることになるのは、社会保障、税、災害対策に関する特定の事務のために個人番号の提供を求める場合等に限られる。

社会保障、税、災害対策の分野の手続のため、個人番号を提供することができる機関は、税務署、年金保険者、医療保険者、ハローワーク、地方公共団体、金融機関、勤務先などが該当する。

なお、金融機関については、顧客に対し、個人番号の提供を求めることになるが、この場合においても、金融業務に関連した支払調書作成事務等や預貯金口座への付番業務に限定される。

 

自己と同一の世帯に属する者に対する個人番号の提供の要求

他人とは「自己と同一の世帯に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に属する者に対しては、第19条各号に該当しなくても、個人番号の提供を求めることができる。