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【番号利用法第19条第1号】3-1. 個人番号利用事務実施者からの提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

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個人番号利用事務実施者からの提供

番号利用法第19条第1号

個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法第29条第1項、厚生年金保険法第100条の2第5項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。

市区町村長(個人番号利用事務実施者)は、住民税を徴収(個人番号利用事務)するために、事業者に対し、その従業員等の個人番号と共に特別徴収税額を通知することができる。

 

新たな利用範囲として、国民及び法人等の預貯金口座に個人番号及び法人番号を付番し、社会保障分野における資力調査及び国税・地方税分野における税務調査を実施することが加わったことに伴い、第19条第1号の法改正が行われ、カッコ書きの規定が追加された。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第3号】

平成27年法律第65号第6条による改正:平成28年1月1日予定