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【番号利用法第19条第3号】5. 本人又は代理人からの提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

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本人又は代理人からの提供

番号利用法第19条第3号

本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。

① 行政機関等又は地方公共団体等は本人又はその代理人からの特定個人情報の提供により、個人番号の提供を受け、それを個人番号利用事務のために利用することができる。

② 本人は、給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために、個人番号関係事務実施者である事業者に対し、自己(又はその扶養親族)の個人番号を書類に記載して提出することとなる。

③ 金融機関は、支払調書作成事務等を処理する目的で、顧客に対し、個人番号の提供を求めることとなる一方、法令で定められた支払調書作成事務等を処理する場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

 

本人又はその代理人は、第14条第1項に基づき個人番号の提供を要求された場合、個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号及び特定個人情報を提供する。