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【番号利用法第19条第4号】6. 機構による個人番号の提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

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機構による個人番号の提供

番号利用法第19条第4号

機構が第14条第2項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。

 

個人番号利用事務実施者(住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者に限る。)が、個人番号利用事務を処理するため、機構に対し機構保存本人確認情報の提供の求めをした場合は、機構は、機構保存本人確認情報を提供する。【第14条第2項、令第11条、住民基本台帳法第30条の9】