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【番号利用法第19条第5号】7. 委託、合併に伴う提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

講演・企業研修実績(抜粋)

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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委託、合併に伴う提供

番号利用法第19条第5号

特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。

① 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由(市町村合併や機関の統廃合等)による事務の承継が行われたときは、特定個人情報を提供することが認められている。

② 事業者が、源泉徴収票作成事務を含む給与事務を子会社に委託する場合、その子会社に対し、従業員等の個人番号を含む給与情報を提供することができる。

③ X社がY社を吸収合併した場合、吸収されるY社は、その従業員等の個人番号を含む給与情報等を存続するX社に提供することができる。

④ 金融機関Xが金融機関Yを吸収合併した場合、吸収されるYは、支払調書作成事務等に必要な顧客の個人番号を存続するXに提供することができる。