ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【番号利用法第19条第6号】8. 住民基本台帳法上の規定に基づく提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

20160308_122600

 

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102641

 

住民基本台帳法上の規定に基づく提供

番号利用法第19条第6号

住民基本台帳法第30条の6第1項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。

市町村長は、転入者について、住民票に記載した後、住民基本台帳法第30条の6第1項の規定に基づき、当該転入者の個人番号を含む本人確認情報を都道府県知事に通知することとなる。

 

住民基本台帳法第30条の6第1項(住民票の記載、消除又は本人確認情報の記載の修正に係る市町村長から都道府県知事への通知)の規定その他番号利用法施行令で定める同法の規定に基づき、特定個人情報を提供することができる。

なお、「その他番号利用法施行令で定める同法の規定」は、住民基本台帳法第12条第5項(本人等の請求による住民票の写し等の交付)(第30条の51の規定(外国人住民についての適用の特例)により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条の7第1項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)、第30条の32第2項(自己の本人確認情報の開示)及び主務省令で定める規定である。

「主務省令で定める規定」は、第12条の4第3項若しくは第4項(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)(同法第30条の51の規定(外国人住民についての適用の特例)により読み替えて適用する場合を含む。)、第12条の5(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)、第13条(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)、第14条第2項(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)、第24条の2第4項(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)、第30条の8(都道府県における本人確認情報等の利用)、第30条の10第1項第2号(指定情報処理機関の指定等)、第30条の11第1項第2号(指定情報処理機関への通知等)、第30条の12第1項第2号(指定の基準)、第30条の13及び第30条の14(指定の公示等)、第30条の15第2項(本人確認情報保護委員会の設置)、第30条の20第1項(交付金)、第30条の35(本人確認情報の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)又は第34条第1項若しくは第2項(調査)である。【令第19条、則第18条】