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【番号利用法施行令第20条・平成26年総務省令第85号第40条乃至第43条】4-1. 情報提供用個人識別符号の取得【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2016/09/08

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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情報提供用個人識別符号の取得

情報照会者又は情報提供者(以下この項目において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を取得するため、特定個人に係る個人番号その他総務省令で定める事項(以下この項目において「通知事項」という。)を、総務大臣が定めた技術的基準による電気通信回線を通じて機構の使用するコンピュータへ送信する方法又は電磁的記録媒体を送付する方法により機構へ通知する。【令第20条第1項乃至第3項、平成26年総務省令第85号第40条】

機構は、情報照会者等から通知事項を受けたときは、総務大臣に対し、特定の個人に係る住民票に記載された住民票コードを通知する。当該住民票コードの通知は、総務大臣が定めた技術的基準による電気通信回線を通じて機構の管理するコンピュータから総務大臣の使用するコンピュータに送信する方法により行われる。【令第20条第4項、第5項、平成26年総務省令第85号第41条】

総務大臣は、住民票コードの通知を受けたときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、次に掲げる要件に該当する情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、情報提供用個人識別符号を取得しようとする情報照会者等に対し、総務大臣の使用するコンピュータから情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者等の使用するコンピュータに送信する方法により通知するものとする。ただし、総務大臣は、住民票コードの通知を受けた場合において、情報照会者等が既に情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。

① 住民票コードを変換して得られるものであること。

② 住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

③ 当該情報照会者等が取得した他のいずれの情報提供用個人識別符号とも異なること。

④ 特定の個人について他のいずれの情報照会者等が取得した情報提供用個人識別符号とも異なること。

なお、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。【令第20条第6項、第7項、平成26年総務省令第85号第42条、第43条】