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【平成26年総務省令第85号第45条第3項・第46条第2項・平成27年11月25日総務省令第2項】5-2. 通知の有効期間【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2016/09/08

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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通知の有効期間【平成26年総務省令第85号第45条第3項、第46条第2項、平成27年11月25日総務省令第2項】

情報提供者が第21条第2項(第26条により準用する場合を含む。)の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間である30日以内に当該情報提供者による特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。したがって、第22条第2項(第26条により準用する場合を含む。)の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該30日以内に、速やかに、情報照会者に対し、特定個人情報の提供をするものとする。