【番号利用法施行令第27条第1項・第5項・第29条の2・平成26年総務省令第85号第45条第1項・第2項・平成27年11月25日総務省令第1項】4-5. 情報提供用個人識別符号を取得しているときの通知事項【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2016/09/08
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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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情報提供用個人識別符号を取得しているときの通知事項【令第27条第1項、第5項、第29条の2、平成26年総務省令第85号第45条第1項、第2項、平成27年11月25日総務省令第1項】
総務大臣は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求めがあった場合において、情報提供者が情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報提供者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。【令第27条第1項本文、第5項】
① 情報提供用個人識別符号【令第27条第1項】
② 当該特定個人情報の項目【令第27条第1項】
③ 提供の求めをした情報照会者の名称【令第27条第1項】
④ 提供の求めがあった特定個人情報を保有する情報提供者の名称【平成26年内閣府・総務省令第85号第45条第1項第1号】
⑤ 提供の求めの日時【同項第2号】
⑥ 提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称【同項第3号】
⑦ 情報照会者の処理する事務【同項第3号】
⑧ 提供の求めの事実が不開示情報に該当する等第23条第2項各号(第26条により準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にはその旨【同項第3号】
⑨ 提供の求めがあった旨の通知の有効期間(30日)【同項第4号、平成27年11月25日総務省令第2項】
⑩ 提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号【平成26年総務省令第85号第45条第1項第5号、平成27年11月25日総務省令第1項】
なお、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。【平成26年総務省令第85号第45条第2項】
上記は、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用される。